マイナンバーは恐怖の芋づる。確定申告でバレる副業隠し財産

このブログを書いているのが、10月28日。

 

個人事業主はぼちぼち確定申告が頭にチラつく時期です。

 

税理士に任せている方は、今年の所得を計算してもらって、税金を安くするために、節税対策に走る頃ではないでしょうか。

 

 

話は変わりますが、平成27年10月にマイナンバー制度が導入されました。

国民を囚人のように番号で管理するという批判が上がっていましたし、情報漏えいが怖いという意見もありました。

 

マイナンバーは確定申告時に必要です。

マイナンバー制度に反対して、マイナンバーカードを受取拒否したとしても、番号はあなたにも付されています。

だから、確定申告時には必ず自分の番号をわかっておく必要があるのです。

 

マイナンバーは住民票を取れば、そこに書かれているので、簡単に確認できるのですが・・・

マイナンバーはもっと違う側面があるのです

 

 

マイナンバーであなたの財産が芋づる式にバレる

マイナンバー制度で何が怖いかというと、

「自分の財産が市役所や税務署に全部把握される。」

ことです。

 

税務署、年金事務所、市役所、県庁などは国民からお金を徴収する部署があります。

税金であったり、国民健康保険料などがそれに当たります。

 

で、これは元公務員だからわかるのですが・・・

 

 

マイナンバー制度は国民に対して何かがあるわけではありません。

公的機関の都合だけで作られた制度です。

 

市役所・税務署では税金が、年金事務所では国民年金掛け金が国民から徴収されるお金ですね。

でも、市役所内でも横のつながりが全くなく、各部署だけで情報を掴んでいる、という所も多いです。

だから、税金の部署はかなり滞納者の財産情報(預金や給料額など)を知っているけど、国民健康保険の部署は全くわからない、ということがあります。

これは調査能力の差です。

簡単にいうと、徴収部署で滞納者の財産を把握していないのは、ただ単に調査能力が低いだけです。

 

そこで、公務員特有の社会主義的発想で、「どこの部署でも財産情報は簡単にわかるようにしよう。」と決めたのです。

それがマイナンバー制度です。

 

今では銀行に口座を開設するにはマイナンバーが必要です。

だから、そこにお金を入れていたら、マイナンバーを調べるだけで、すべての徴収部署が簡単に財産を掴めるのです。

 

そこからさらに一歩踏み込んで、確定申告にもマイナンバーを必要にすることにしたのです。

確定申告は所得がどれくらいあるのかが一発でわかります。

 

見方を変えたら、確定申告は自分の金銭的弱点をさらけ出すようなものです。

そう考えると、確定申告って怖いですよね・・・

 

 

副業の収入は会社にバレる?

確定申告時に副業分を自分で納付する(普通徴収)にすれば、会社に通知されることがありません。

ただし、本業の他にアルバイトをしているなど、副業の収入が給料所得であれば、本業の会社に通知が行きます。

だから、副業が会社にバレるかと、マイナンバーは関係ありません。

 

ただ、副業の収入が多くて、普通徴収で税金を納めることになったら、財産が他の部署にバレます。

もし、国民健康保険料や国民年金掛け金を滞納していたら、そこから財産がバレて、差押をされるかもしれません。

それがマイナンバーの恐ろしさです。

合法的に節税を

国がそのようにするのであれば、こちらも合法的に節税をしましょう。

代表的なのが経費です。

経費はこのようなのが挙げられます。

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引用:http://news.mynavi.jp/articles/2010/03/25/sidebusiness/

 

大事なことは、「とりあえずレシートは全部取っておくこと」です。

極端ですが、「取っておいたレシートをすべて何かの項目にあてはめる」くらいでいいと思います。

本来経費として認められる分を経費として計上しないことはもったいないですので。

 

これらを経費として税務署に確定申告をするのですが、ここで最も大事なことが・・・

「税務署職員を納得させることができれば、すべて経費になるのです」

かなり暴論に近いのですが、結局はそういうことなのです。

もちろん、法を逸脱した、こじつけではいけません。
でも、経費はどうしてもグレーなのが出てきます。
それを正しく税務署に経費として納得してもらえるか、それは大事なことではないでしょうか?

究極の節税は弁が立つかどうかかもしれません。。。